宅地建物の売買契約における契約不適合を理由とする損害賠償請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 契約不適合を理由とする損害賠償請求をするためには、あらかじめ履行の追完の催告をしていなければならない。

なぜ違う: 契約不適合を理由とする損害賠償請求は債務不履行の一般規定によるものであり、追完の催告を先にしていることは要件とされていない。

2 契約不適合による損害賠償請求権は、売主の責めに帰すべき事由の有無を問わず、目的物に不適合がある限り常に認められる。

なぜ違う: 契約不適合を理由とする損害賠償請求は債務不履行に基づくものであるため、売主に帰責事由がない場合には認められない。無過失責任ではない。

3 買主が損害賠償請求をした場合、これと同時に履行の追完の請求や代金の減額の請求をすることは認められない。

なぜ違う: 損害賠償請求権は追完請求権や代金減額請求権の行使を妨げず、要件を満たせばこれらを併せて行使することも可能であり、併用を認めないとするのは誤り。

4 契約不適合が売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、買主は売主に対して損害賠償を請求することができない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。契約不適合を理由とする損害賠償請求は、追完請求権や代金減額請求権とは異なり、債務不履行の一般規定に従うため、売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求することができない。追完の催告を先に行うことは要件ではなく、また損害賠償請求は追完請求・代金減額請求・解除と併せて行使することも可能である。

契約不適合を理由とする損害賠償請求は、追完請求権や代金減額請求権とは異なり、債務不履行の一般規定に従うため、売主の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求することができない。追完の催告を先に行うことは要件ではなく、また損害賠償請求は追完請求・代金減額請求・解除と併せて行使することも可能である。契約不適合責任の各権利がそれぞれ独自の要件を持つ点を正確に区別できるかが問われる。

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