代襲相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 被相続人の子が相続の開始以前に死亡していたときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

なぜ違う: 被相続人の子が相続開始以前に死亡した場合、その者の子(被相続人の孫)が代襲相続人となる旨は民法に定められた正しい内容である。

2 被相続人の兄弟姉妹が相続の開始以前に死亡していたときは、その者の子が代襲して相続人となるが、さらにその子(再代襲)は相続人とならない。

なぜ違う: 兄弟姉妹が相続人となる場合の代襲相続は一代限りに制限されており、代襲者の子への再代襲は認められないとする内容は正しい。

3 相続人が被相続人の廃除により相続権を失った場合には、その者の子は代襲して相続人となる。

なぜ違う: 廃除によって相続権を失った者の子は代襲相続人となる旨は民法に定められた正しい内容であり、誤りではない。

4 相続人が相続放棄をした場合には、その者の子は代襲して相続人となる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。代襲相続が生じるのは、相続人となるべき者が①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③廃除のいずれかにより相続権を失った場合である。これに対し相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、その者の子への代襲相続は生じない。

代襲相続が生じるのは、相続人となるべき者が①相続開始以前の死亡、②相続欠格、③廃除のいずれかにより相続権を失った場合である。これに対し相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、その者の子への代襲相続は生じない。放棄と欠格・廃除で代襲の有無が異なる点が本単元の頻出の引っかけである。

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