遺産分割の効力と第三者の権利に関する次の記述のうち、民法第909条の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 遺産分割の遡及効により、相続開始後に遺産について権利を取得した第三者の権利も失われる。

なぜ違う: 遺産分割は相続開始時へ遡るが、ただし書により第三者の権利を害することはできない。

2 遺産分割は分割成立時から将来に向かってのみ効力を生じ、相続開始時には遡らない。

なぜ違う: 遺産分割は、第三者保護の制限を受けつつ、相続開始の時に遡って効力を生じる。

3 遺産分割の遡及効が制限されるのは相続債権者だけであり、遺産の譲受人は第三者として保護されない。

なぜ違う: 第909条ただし書は第三者一般の権利を保護しており、相続債権者だけに限定していない。

4 遺産分割は相続開始の時に遡って効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。遺産分割は相続開始の時に遡って効力を生じるため、各相続人は分割で取得した財産を相続開始時から承継したものとして扱われる。ただし、この遡及効によって相続開始後に権利を取得した第三者の権利を害することはできない。

遺産分割は相続開始の時に遡って効力を生じるため、各相続人は分割で取得した財産を相続開始時から承継したものとして扱われる。ただし、この遡及効によって相続開始後に権利を取得した第三者の権利を害することはできない。遡及効と第三者保護は同時に働く。

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