区分所有建物における敷地利用権に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 区分所有者が数個の専有部分を所有する場合において、その専有部分に係る敷地利用権が数個あるときは、規約に別段の定めがない限り、これを分離して処分することができない。

なぜ違う: 区分所有法第22条第1項の規定どおりであり正しい。専有部分とこれに係る敷地利用権は原則として分離処分が禁止される。

2 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができないのが原則である。

なぜ違う: 区分所有法第22条第1項本文のとおりであり正しい。分離処分の禁止が原則である。

3 分離処分禁止の効力は、その旨の登記をしなくても、常に善意の第三者に対抗することができる。
4 規約で専有部分と敷地利用権とを分離して処分することができる旨を定めたときは、その定めに従って分離処分をすることができる。

なぜ違う: 区分所有法第22条第1項ただし書のとおりであり正しい。規約に別段の定めがある場合は分離処分が可能である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。専有部分とその敷地利用権は原則として分離して処分することができない(区分所有法第22条第1項)が、この分離処分禁止の効力を善意の第三者に対抗するには、原則としてその旨を登記しなければならない(同法第23条)。すなわち分離処分禁止は当然かつ無条件に第三者へ対抗できるものではなく、対抗要件として登記が必要とされる点が本問の急所である。

専有部分とその敷地利用権は原則として分離して処分することができない(区分所有法第22条第1項)が、この分離処分禁止の効力を善意の第三者に対抗するには、原則としてその旨を登記しなければならない(同法第23条)。すなわち分離処分禁止は当然かつ無条件に第三者へ対抗できるものではなく、対抗要件として登記が必要とされる点が本問の急所である。誤っている記述は「登記をしなくても常に対抗できる」とした肢であり、これが正解となる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・区分所有法と不動産登記法・自作問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」昭和37年法律第69号 第22条・第23条 を参考に作成した学習用オリジナル問題