区分所有権とは
区分所有権とは、一棟の建物のうち構造上・利用上独立した部分(専有部分)を目的とする所有権である。専有部分以外の廊下・階段などの建物の部分は共用部分で、区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は原則として専有部分の床面積の割合による。共用部分の持分は専有部分と分離して処分できない。
規約によって共用部分とした部分(規約共用部分)は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。敷地利用権も、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分できない。
試験ではここが問われる
- 専有部分と共用部分
- 共用部分の持分(床面積の割合)と分離処分の禁止
- 規約共用部分の登記
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題202: 建物の区分所有等に関する法律における専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題40: 区分所有建物の売買の媒介における重要事項の説明に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば
- 練習問題203: 区分所有建物における敷地利用権に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、誤
- 練習問題208: 建物の区分所有等に関する法律上の管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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