区分所有権とは

読み: くぶんしょゆうけん

別名・表記ゆれ: 専有部分・共用部分

区分所有権とは、一棟の建物のうち構造上・利用上独立した部分(専有部分)を目的とする所有権である。専有部分以外の廊下・階段などの建物の部分は共用部分で、区分所有者全員の共有に属し、各共有者の持分は原則として専有部分の床面積の割合による。共用部分の持分は専有部分と分離して処分できない。

規約によって共用部分とした部分(規約共用部分)は、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。敷地利用権も、規約に別段の定めがない限り専有部分と分離して処分できない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 建物の区分所有等に関する法律 第2条・建物の区分所有等に関する法律 第4条・建物の区分所有等に関する法律 第14条・建物の区分所有等に関する法律 第15条・建物の区分所有等に関する法律 第22条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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