集会の決議とは
区分所有建物の集会は、管理者が少なくとも毎年1回招集し、招集の通知は会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項などを示して発する。集会の議事は、法律や規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する(2026年4月施行の改正で出席者を基準とする方式になった)。
規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決する。建替え決議は区分所有者と議決権の各5分の4以上が必要で、耐震性の不足など一定の場合は4分の3以上に緩和される。
試験ではここが問われる
- 招集(毎年1回・1週間前の通知)
- 普通決議と規約の変更の要件(出席者基準)
- 建替え決議(5分の4、一定の場合は4分の3)
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題204: 区分所有建物の管理組合の集会に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正し
- 練習問題208: 建物の区分所有等に関する法律上の管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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