集会の決議とは

読み: しゅうかいのけつぎ

別名・表記ゆれ: 管理組合の集会

区分所有建物の集会は、管理者が少なくとも毎年1回招集し、招集の通知は会日より少なくとも1週間前に会議の目的たる事項などを示して発する。集会の議事は、法律や規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決する(2026年4月施行の改正で出席者を基準とする方式になった)。

規約の設定・変更・廃止は、区分所有者と議決権の各過半数が出席し、出席者とその議決権の各4分の3以上で決する。建替え決議は区分所有者と議決権の各5分の4以上が必要で、耐震性の不足など一定の場合は4分の3以上に緩和される。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 建物の区分所有等に関する法律 第31条・建物の区分所有等に関する法律 第34条・建物の区分所有等に関する法律 第35条・建物の区分所有等に関する法律 第39条・建物の区分所有等に関する法律 第62条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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