区分所有建物の管理組合の集会に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 規約を変更するには、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議で足りる。

なぜ違う: 区分所有法第31条第1項により、規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要であり、各過半数では足りないため誤り。

2 建物を取り壊し、これに代わる建物を建築する旨の決議(建替え決議)は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議で行うことができる。
3 集会の招集の通知は、規約に別段の定めがある場合を除き、集会の日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発しなければならないが、建替え決議を会議の目的とする場合であっても、この期間を伸長することはできない。

なぜ違う: 区分所有法第35条第1項により、集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に発するのが原則で、この期間は規約で伸長できる(ただし書)。建替え決議を会議の目的とする集会では、第62条第6項により、通知は会日より少なくとも2か月前に発しなければならず、この期間も規約で伸長できる。したがって、建替え決議を目的とする場合に期間を伸長することはできないとする点が誤り。

4 管理者は、少なくとも毎年2回、集会を招集しなければならない。

なぜ違う: 区分所有法第34条第2項により、管理者は少なくとも毎年1回集会を招集しなければならないとされている。「2回」ではないため誤り。

正解: 2

要点: 正解は 2)。区分所有法上、集会の決議要件は事項ごとに異なり、基準となる母数にも違いがある。原則の普通決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する(第39条第1項)。

区分所有法上、集会の決議要件は事項ごとに異なり、基準となる母数にも違いがある。原則の普通決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する(第39条第1項)。規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数であって議決権の過半数を有する者が出席したうえで、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する(第31条第1項)。これに対し建替え決議は、出席者ではなく区分所有者全体を基準に、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数が必要である(第62条第1項。耐震性不足など同条第2項各号に該当する場合は4分の3以上に緩和される)。重要性が高い事項ほど加重された特別多数決が要求される。また管理者は毎年1回以上の集会招集義務を負う(第34条第2項)。招集通知は、一般の集会では会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して発すればよく、この期間は規約で伸長できる(第35条第1項)。これに対し、建替え決議を会議の目的とする集会では、通知を会日より少なくとも2か月前に発しなければならず、この期間も規約で伸長できる(第62条第6項)。数字の混同が頻出の誤答パターンである。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「建物の区分所有等に関する法律」昭和37年法律第69号 第31条・第34条・第35条・第39条・第62条 を参考に作成した学習用オリジナル問題