不動産の登記記録に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 登記記録は、表示に関する登記が記録される表題部と、権利に関する登記が記録される権利部とに区分され、権利部はさらに甲区と乙区に区分される。

なぜ違う: 不動産登記規則第4条の登記記録の構成に関する記述として正しい。表題部と権利部(甲区・乙区)から成る。

2 権利部の甲区には所有権に関する事項が記録され、乙区には所有権以外の権利(抵当権、地上権、賃借権等)に関する事項が記録される。

なぜ違う: 不動産登記規則第4条第4項の記述として正しい。甲区は所有権、乙区は所有権以外の権利を扱う区分である。

3 新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

なぜ違う: 不動産登記法第36条の規定どおりであり正しい。表題登記の申請義務は所有権取得日から1月以内とされている。

4 建物を新築した場合の表題登記の申請義務は、申請人の任意の判断に委ねられており、申請をしなくても過料の制裁を受けることはない。

正解: 4

要点: 正解は 4)。登記記録は表題部(表示に関する登記)と権利部(甲区=所有権、乙区=所有権以外の権利)とで構成される(不動産登記規則第4条)。表示に関する登記は権利関係の登記と異なり申請が義務付けられており、新築建物の所有権を取得した者は取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならず(不動産登記法第47条第1項)、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる(同法第164条)。

登記記録は表題部(表示に関する登記)と権利部(甲区=所有権、乙区=所有権以外の権利)とで構成される(不動産登記規則第4条)。表示に関する登記は権利関係の登記と異なり申請が義務付けられており、新築建物の所有権を取得した者は取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならず(不動産登記法第47条第1項)、正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料に処せられる(同法第164条)。「任意であり過料もない」とする記述はこの義務規定に反し誤りである。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

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