売買の目的物である土地の引渡し後に、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない不適合が発見された場合の買主の権利の期間制限に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 この1年の通知期間は、買主が不適合を知った時からではなく、目的物の引渡しを受けた時から起算される。

なぜ違う: 1年の期間の起算点は「引渡しを受けた時」ではなく「不適合を知った時」であり、引渡し時から起算するとする点が誤りである。

2 買主が不適合を知った時から1年以内に通知をしなかった場合、売主が引渡しの時にその不適合を知っていたときであっても、買主は不適合を理由とする権利を失う。

なぜ違う: 売主が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、1年の期間制限は適用されないとされている。売主の認識を問わず買主が失権するとする点が誤り。

3 買主は、不適合を知った時から1年以内に、その旨を売主に通知すれば足り、その時点で直ちに訴えを提起する必要はない。
4 この1年の期間制限は、数量に関する契約不適合についても適用される。

なぜ違う: この通知期間の制限が適用されるのは種類又は品質に関する不適合に限られ、数量に関する契約不適合や権利に関する契約不適合には適用されない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は原則として不適合を理由とする追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができなくなる。ここで必要なのは不適合の事実を売主に知らせる「通知」であり、この時点で訴訟提起や具体的な権利内容の確定までは要求されていない。

種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は原則として不適合を理由とする追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができなくなる。ここで必要なのは不適合の事実を売主に知らせる「通知」であり、この時点で訴訟提起や具体的な権利内容の確定までは要求されていない。なお、売主が引渡し時に不適合を知り又は重大な過失により知らなかったときはこの期間制限は適用されず、また数量・権利に関する不適合にはそもそもこの制限は適用されない点が重要な区別である。

この問題に出てくる用語

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