AB間の建物売買契約において、引き渡された建物の一部がAの所有に属さないものであり、その部分をAがBに移転することができない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 この場合は権利の一部が他人に属する場合の権利移転義務の不履行にあたり、買主は移転可能な部分の割合に応じた代金減額請求をすることができる場合がある。
2 この場合は種類又は品質に関する契約不適合として扱われ、通知期間は不適合を知った時から1年に限定される。

なぜ違う: 権利の一部が他人に属する場合の不履行は権利に関する契約不適合であり、種類又は品質に関する不適合を対象とする1年の通知期間の規律は適用されない。

3 買主が売買契約の時にその権利の一部が他人に属することを知っていた場合には、売主に対して代金減額請求も損害賠償請求も一切することができない。

なぜ違う: 権利の一部移転不能の場合の買主の権利は、買主が契約時に事実を知っていたかどうかによって当然に失われるものではなく、代金減額請求や損害賠償請求等が認められる余地がある。

4 買主は、権利の一部が移転されないことにより契約をした目的を達することができないときであっても、この事由を理由として契約の解除をすることはできない。

なぜ違う: 権利の一部が他人に属することにより契約をした目的を達することができないときなど、要件を満たせば契約の解除をすることも可能であり、常に解除できないとするのは誤り。

正解: 1

要点: 正解は 1)。売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主はその不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。これは権利に関する契約不適合の問題であり、種類・品質に関する不適合に固有の1年の通知期間制限は適用されない。

売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主はその不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。これは権利に関する契約不適合の問題であり、種類・品質に関する不適合に固有の1年の通知期間制限は適用されない。また代金減額請求・損害賠償請求・解除の可否は、買主の善意・悪意や不履行の程度など個別の要件によって決まるのであって、一律に請求できない、解除できないと断定することはできない。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・売買と契約不適合責任・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第563条、第565条 を参考に作成した学習用オリジナル問題