宅地の売買契約において引き渡された宅地が契約の内容に適合しないものであった場合の契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。

権利関係

1 買主は、原則として、まず売主に対し相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に追完がないときに契約を解除することができる。

なぜ違う: 催告解除の原則的な要件を正しく説明しており、この記述に誤りはない。

2 履行の追完が不能であるときは、買主は催告をすることなく直ちに契約の解除をすることができる場合がある。

なぜ違う: 追完が不能な場合など一定の場合には無催告解除が認められており、この記述に誤りはない。

3 契約不適合の程度が軽微であって、催告後相当期間が経過した時点でもなお契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、買主は契約の解除をすることができない。

なぜ違う: 不適合が軽微である場合には催告解除が制限されるとされており、この記述に誤りはない。

4 契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものである場合であっても、買主は売主に対して契約の解除をすることができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は契約の解除をすることができないとされている。追完請求権・代金減額請求権と同様、不適合の原因が買主側にある場合には買主を保護する必要がないためである。

契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は契約の解除をすることができないとされている。追完請求権・代金減額請求権と同様、不適合の原因が買主側にある場合には買主を保護する必要がないためである。他方、催告解除の原則、追完不能時等の無催告解除、不適合が軽微な場合の解除制限は、いずれも民法の一般的な解除・契約不適合責任の規律として正しい内容であり、本問では買主の帰責事由がある場合に解除できるとした記述が誤りとなる。

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