契約の解除とは
契約の解除とは、当事者の一方の意思表示によって契約を初めからなかったことにすることである。債務者が債務を履行しない場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がなければ解除できる(不履行が軽微なときは不可)。履行不能や明確な履行拒絶などの場合は、催告せずに直ちに解除できる。
債務者の帰責事由は解除の要件ではない。解除によって各当事者は原状回復義務を負うが、解除前の第三者の権利を害することはできない。
試験ではここが問われる
- 催告解除と無催告解除
- 債務者の帰責事由が不要なこと
- 解除前の第三者の保護
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題169: 契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 練習問題177: 宅地の売買契約において引き渡された宅地が契約の内容に適合しないものであった場合の契約の解除に関する次
- 練習問題172: AB間の売買契約において、買主Bが売主Aに手付を交付した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれ
- 練習問題175: 宅地建物取引業者ではないAを売主、宅地建物取引業者ではないBを買主とする宅地の売買契約において、Bが
- 練習問題179: 宅地建物の売買契約における契約不適合を理由とする損害賠償請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれ
アプリで弱点分析つきの演習ができます