契約の解除とは

読み: けいやくのかいじょ

別名・表記ゆれ: 解除

契約の解除とは、当事者の一方の意思表示によって契約を初めからなかったことにすることである。債務者が債務を履行しない場合、債権者は相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がなければ解除できる(不履行が軽微なときは不可)。履行不能や明確な履行拒絶などの場合は、催告せずに直ちに解除できる。

債務者の帰責事由は解除の要件ではない。解除によって各当事者は原状回復義務を負うが、解除前の第三者の権利を害することはできない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第540条・民法 第541条・民法 第542条・民法 第545条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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