危険負担とは
危険負担とは、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務の履行ができなくなった場合に、反対給付(例えば売買代金の支払い)をどうするかの問題である。民法では、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとされる。債権者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない。
売買では、目的物の引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷したときは、買主は代金の支払いを拒めない。
試験ではここが問われる
- 債権者は反対給付の履行を拒めること
- 引渡し後の滅失は買主の負担となること
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題48: 宅地建物取引業者が売買契約締結後に交付する37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業
- 練習問題170: Aが所有する甲建物をBに売却する契約を締結した後、引渡しの前に、AB双方の責めに帰することができない
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