危険負担とは

読み: きけんふたん

危険負担とは、当事者双方の責めに帰することができない事由で債務の履行ができなくなった場合に、反対給付(例えば売買代金の支払い)をどうするかの問題である。民法では、債権者は反対給付の履行を拒むことができるとされる。債権者の責めに帰すべき事由で履行できなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒めない。

売買では、目的物の引渡し後に当事者双方の責めに帰することができない事由で滅失・損傷したときは、買主は代金の支払いを拒めない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第536条・民法 第567条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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