Aが所有する甲建物をBに売却する契約を締結した後、引渡しの前に、AB双方の責めに帰することができない事由によって甲建物が火災により滅失した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
1 当事者双方の責めに帰することができない事由によって目的物が滅失した場合であっても、買主は当然に代金支払債務を免れるものではなく、契約を解除しない限り代金を支払わなければならない。
2 この場合、Bは契約を解除することはできず、代金の減額を請求できるにとどまる。
3 甲建物の滅失について債権者であるBの責めに帰すべき事由がある場合であっても、Bは代金支払債務の履行を拒むことができる。
4 Bは、甲建物の引渡しを受けることができなくなった以上、Aに対する代金支払債務の履行を拒むことができる。
正解: 4
要点: 正解は 4)。当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(危険負担、民法536条1項)。これは目的物の滅失により代金債務が当然に消滅するのではなく、履行拒絶権として構成される点が特徴である。
当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる(危険負担、民法536条1項)。これは目的物の滅失により代金債務が当然に消滅するのではなく、履行拒絶権として構成される点が特徴である。この場合、履行不能を理由に催告なしで契約を解除することも可能である(542条1項1号)。他方、債権者の責めに帰すべき事由による履行不能の場合は、債権者は反対給付の履行を拒むことができない(536条2項)。
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