双務契約における同時履行の抗弁に関する次の記述のうち、民法第533条の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 相手方の債務がまだ弁済期にない間は、同条を根拠として自己の債務の履行を拒むことはできない。
2 相手方が債務の履行に代わる損害賠償債務の履行を提供しても、元の給付でないため自己の履行を拒むことができる。

なぜ違う: 同条の履行提供には、債務の履行に代わる損害賠償債務の履行も含まれる。

3 相手方が弁済期にある債務の適法な履行を提供した後も、その受領が完了するまでは自己の履行を拒むことができる。

なぜ違う: 同時履行の抗弁は相手方が履行を提供するまでの抗弁であり、適法な提供後も拒絶を続ける根拠にはならない。

4 同じ当事者間の契約であれば、別個の双務契約から生じた反対債務にも同条が当然に適用される。

なぜ違う: 同条は同一の双務契約から対価的に生じる債務を対象とし、別個の契約の債務に当然に及ぶものではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。同時履行の抗弁は、双務契約の当事者が、相手方の履行提供まで自己の履行を拒める制度である。履行提供には給付に代わる損害賠償債務の履行も含まれる。

同時履行の抗弁は、双務契約の当事者が、相手方の履行提供まで自己の履行を拒める制度である。履行提供には給付に代わる損害賠償債務の履行も含まれる。ただし、相手方の債務がまだ弁済期にないときは同条の抗弁を使えず、適法な履行提供がされた後も拒絶を続けることはできない。

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