事業のために負担する債務を個人が保証する契約の締結時における情報提供に関する次の記述のうち、民法第465条の10の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 主債務者が事業債務の保証又は事業債務を含む根保証を委託するときは、個人の受託者に財産・収支、他の債務、主債務のために提供する担保の情報を提供しなければならない。
2 主債務が事業と無関係な居住用住宅購入の消費貸借債務であっても、個人保証又は個人根保証を委託する全ての場合に、財産・収支、他の債務及び担保に関する同条の情報提供義務が生じる。

なぜ違う: 同条は事業のために負担する債務の保証又はその債務を範囲に含む根保証を委託する場合を対象とする。

3 保証を受託する者が法人である場合にも、個人保証人と同じ情報提供義務と取消しの規定が適用される。

なぜ違う: 保証をする者が法人である場合は、第465条の10第3項により同条第1項・第2項は適用されない。

4 情報を提供しなかった場合、債権者の認識を問わず、保証契約は当然に無効となる。

なぜ違う: 取消しには受託者の誤認に加え、債権者が不提供又は虚偽提供を知り、又は知ることができたことが必要で、当然無効ではない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。第465条の10は、事業債務の保証又は事業債務を含む根保証を個人へ委託する場面の契約締結前情報を定める。主債務者は財産・収支、他の債務、主債務の担保を提供しなければならない。

第465条の10は、事業債務の保証又は事業債務を含む根保証を個人へ委託する場面の契約締結前情報を定める。主債務者は財産・収支、他の債務、主債務の担保を提供しなければならない。不提供等による取消しには受託者の誤認と債権者の悪意又は有過失が必要で、法人保証には適用されない。

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