使用者責任(民法第715条)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うのが原則である。

なぜ違う: 民法第715条第1項本文のとおりであり、正しい記述である。

2 使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたことを証明したときは、使用者は損害賠償責任を免れることができる。

なぜ違う: 民法第715条第1項ただし書のとおりであり、正しい記述である。

3 使用者が被害者に損害を賠償したときは、使用者は不法行為をした被用者に対して求償権を行使することが一切できない。
4 使用者に代わって事業を監督する者も、被用者の選任及び事業の監督について使用者と同様の責任を負う。

なぜ違う: 民法第715条第2項のとおりであり、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。使用者責任は被用者の不法行為を前提に使用者が負う責任であり、使用者は選任・監督につき相当の注意をしたことを証明すれば免責される(第715条第1項ただし書)。使用者が被害者に賠償した場合、判例上信義則による制限はあるものの、民法第715条第3項は使用者から被用者への求償権を認めており、「一切できない」とする本肢は誤り。

使用者責任は被用者の不法行為を前提に使用者が負う責任であり、使用者は選任・監督につき相当の注意をしたことを証明すれば免責される(第715条第1項ただし書)。使用者が被害者に賠償した場合、判例上信義則による制限はあるものの、民法第715条第3項は使用者から被用者への求償権を認めており、「一切できない」とする本肢は誤り。代理監督者も同様の責任を負う点(第2項)も押さえておく。

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