連帯債務とは

読み: れんたいさいむ

連帯債務とは、複数の債務者が同一内容の給付について、各自が全部の給付をする義務を負い、そのうち一人が給付をすれば全員の債務が消滅する債務である。債権者は、連帯債務者の一人または全員に、同時または順次に全部または一部の履行を請求できる。

一人の連帯債務者について生じた事由は、弁済・更改・相殺・混同を除き、原則として他の連帯債務者に効力を生じない(相対的効力)。履行の請求や免除も相対的効力である。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第436条・民法 第438条・民法 第439条・民法 第440条・民法 第441条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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