一般不法行為(民法第709条)の成立要件に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 加害者に故意がある場合に限り不法行為責任が成立し、過失による行為については損害賠償責任を負わない。

なぜ違う: 民法第709条は「故意又は過失によって」他人の権利利益を侵害した場合に賠償責任を負うと定めており、過失による侵害も要件を満たす。故意に限定する点が誤り。

2 被害者は、加害者の故意又は過失、権利利益の侵害、損害の発生及びその因果関係の存在について、自ら立証責任を負うのが原則である。
3 加害者に責任能力(自己の行為の責任を弁識する能力)がない未成年者であっても、常に本人が損害賠償責任を負う。

なぜ違う: 民法第712条により、自己の行為の責任を弁識する能力がない未成年者は賠償の責任を負わない。責任能力がない場合に本人が常に責任を負うとする点が誤り。

4 不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害及び加害者を知らなくても、不法行為の時から3年を経過することによって時効消滅する。

なぜ違う: 民法第724条により、損害及び加害者を知った時から3年(人の生命又は身体を害する不法行為は5年)、行為の時から20年で時効消滅する。知った時を基準としない点が誤り。

正解: 2

要点: 正解は 2)。一般不法行為が成立するには、加害者の故意又は過失、権利利益の侵害、損害の発生、行為と損害との因果関係が必要であり(民法第709条)、これらの立証責任は原則として被害者側が負う。責任能力を欠く者(未成年者・精神上の障害がある者)は本人が責任を負わないのが原則で、この場合は監督義務者の責任(第714条)が問題となる。

一般不法行為が成立するには、加害者の故意又は過失、権利利益の侵害、損害の発生、行為と損害との因果関係が必要であり(民法第709条)、これらの立証責任は原則として被害者側が負う。責任能力を欠く者(未成年者・精神上の障害がある者)は本人が責任を負わないのが原則で、この場合は監督義務者の責任(第714条)が問題となる。時効については、損害及び加害者を知った時から3年、行為の時から20年の二本立てである点に注意する。

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