共有物の管理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 共有物に対して権原に基づかずに不法占拠する第三者に対する妨害排除請求は、各共有者が単独ですることができる。
2 共有物の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)を加えるには、共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

なぜ違う: 共有物に軽微な変更にとどまらない変更(狭義の変更)を加えるには、共有者全員の同意が必要であり、持分の過半数では足りない。過半数で決するのは管理行為である。

3 共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意がなければ決することができない。

なぜ違う: 共有物の管理に関する事項は、共有者全員の同意を要するのではなく、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決することができる。

4 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物の保存行為をすることができない。

なぜ違う: 共有物の保存行為は共有物の現状を維持する行為であり、各共有者が単独で行うことができ、他の共有者の同意を要しない。

正解: 1

要点: 正解は 1)。共有物に関する行為は、保存行為(各共有者が単独で可能)、管理行為(持分の価格の過半数で決する)、変更行為(軽微な変更を除き共有者全員の同意を要する)の3類型に整理される。不法占拠者に対する妨害排除請求は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独で行うことができるとするのが判例・実務上の理解である。

共有物に関する行為は、保存行為(各共有者が単独で可能)、管理行為(持分の価格の過半数で決する)、変更行為(軽微な変更を除き共有者全員の同意を要する)の3類型に整理される。不法占拠者に対する妨害排除請求は共有物の保存行為に当たり、各共有者が単独で行うことができるとするのが判例・実務上の理解である。3類型の要件の違いが本単元の中心論点となる。

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