共有物の分割及び所在等不明共有者に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができるのが原則であるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができる。

なぜ違う: 共有物分割請求権の原則と、5年を超えない範囲での不分割特約が認められる旨は民法の規定どおりであり、誤りではない。

2 裁判所は、共有物の分割の裁判において、共有者の一人の持分を他の共有者に取得させ、その者に価格を賠償させる方法を命ずることができる。

なぜ違う: 裁判による共有物分割の方法として、現物分割のほか、共有者の一人に他の持分を取得させて価格賠償させる方法(全面的価格賠償)が認められている旨は正しい内容であり、誤りではない。

3 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所の関与なく、その共有者の同意を得ることなく持分を取得することができる。
4 共有者は、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の持分を取得する裁判を請求することができ、この場合、当該共有者は所在等不明共有者に対して持分の時価相当額を支払う義務を負う。

なぜ違う: 所在等不明共有者の持分取得の制度は裁判所の決定に基づく手続を要し、取得した共有者は所在等不明共有者に対しその持分の時価相当額を支払う義務を負うとする内容は2023年施行の改正民法の規定どおりであり、誤りではない。

正解: 3

要点: 正解は 3)。2023年施行の改正民法により、共有者を知ることができず又はその所在を知ることができない共有者(所在等不明共有者)がいる場合には、他の共有者の請求により裁判所が当該共有者の持分を取得させる裁判をすることができる制度が新設された。この手続は必ず裁判所の関与を要し、持分を取得する共有者は時価相当額を供託等の方法で支払う義務を負う。

2023年施行の改正民法により、共有者を知ることができず又はその所在を知ることができない共有者(所在等不明共有者)がいる場合には、他の共有者の請求により裁判所が当該共有者の持分を取得させる裁判をすることができる制度が新設された。この手続は必ず裁判所の関与を要し、持分を取得する共有者は時価相当額を供託等の方法で支払う義務を負う。裁判所の関与なく同意なしに持分を取得できるとする点が誤りである。

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