AがBを欺罔して土地を売却させた場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Bは詐欺を理由に売買契約を取り消すことができる。
2 Bの取消しは、善意の第三者に対しても常に対抗できる。

なぜ違う: 詐欺による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者には対抗できない。

3 A以外の第三者の詐欺では、Aが事情を知っていてもBは取り消せない。

なぜ違う: 第三者による詐欺でも、相手方がその事実を知り又は知ることができたときは取り消せる。

4 詐欺による意思表示は、取り消される前から当然に無効である。

なぜ違う: 詐欺は無効ではなく取消し得る行為であり、取消しまで効力を有する。

正解: 1

要点: 正解は 1)。詐欺による意思表示は取り消すことができる。第三者による詐欺では相手方の悪意又は有過失が必要であり、取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。

詐欺による意思表示は取り消すことができる。第三者による詐欺では相手方の悪意又は有過失が必要であり、取消しは善意無過失の第三者には対抗できない。無効と取消しの違いを区別する。

この問題に出てくる用語

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」第96条第1項〜第3項(根拠要旨: 詐欺による意思表示は取り消せる) を参考に作成した学習用オリジナル問題