詐欺による意思表示とは

読み: さぎによるいしひょうじ

別名・表記ゆれ: 詐欺・強迫

詐欺または強迫による意思表示は、取り消すことができる。相手方以外の第三者が詐欺を行った場合は、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り取り消せる。詐欺による取消しは善意・無過失の第三者に対抗できない。

強迫による意思表示は、第三者が強迫した場合でも取り消すことができ、取消しを善意・無過失の第三者にも対抗できる点で詐欺と異なる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第96条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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