不動産登記とは

読み: ふどうさんとうき

別名・表記ゆれ: 表示に関する登記・権利に関する登記

不動産登記とは、土地・建物の物理的な状況や権利関係を登記記録に記録して公示する制度で、表示に関する登記と権利に関する登記がある。新築した建物の所有権を取得した者は、取得の日から1か月以内に表題登記を申請しなければならないなど、表示に関する登記には申請義務がある。

権利に関する登記は、原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請する。相続や確定判決による登記は単独で申請できる。2024年4月から、相続で不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務を負う。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 不動産登記法 第47条・不動産登記法 第60条・不動産登記法 第63条・不動産登記法 第76条の2

2026年4月1日時点の法令に基づく

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