登記識別情報及び仮登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。

権利関係

1 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、原則として当該申請人に対し、登記識別情報を通知しなければならない。

なぜ違う: 不動産登記法第21条本文のとおりであり正しい。登記完了時に申請人自らが登記名義人となる場合は登記識別情報の通知が原則である。

2 登記識別情報とは、登記名義人が登記を申請する場合に、当該登記名義人自らが当該登記の申請をしていることを確認するために用いられる符号その他の情報であって、当該登記名義人を識別することができるものをいう。

なぜ違う: 不動産登記法第2条第14号の定義のとおりであり正しい。

3 仮登記がされた場合であっても、当該仮登記には順位保全効はなく、後にされた本登記の順位は本登記の申請の受付の前後による。
4 仮登記義務者の承諾が得られない場合、仮登記の登記名義人となる者は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対し、仮登記を命ずる処分を申し立てることができる。

なぜ違う: 不動産登記法第108条第1項により、仮登記権利者は仮登記義務者の承諾に代えて、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に仮登記を命ずる処分を申し立てることができるとされており、正しい記述である。

正解: 3

要点: 正解は 3)。仮登記には、後に本登記がされた場合にその本登記の順位を仮登記の順位によらせる「順位保全効」がある(不動産登記法第106条)。これは仮登記制度の中核的な機能であり、仮登記に順位保全効がないとする記述は明確な誤りである。

仮登記には、後に本登記がされた場合にその本登記の順位を仮登記の順位によらせる「順位保全効」がある(不動産登記法第106条)。これは仮登記制度の中核的な機能であり、仮登記に順位保全効がないとする記述は明確な誤りである。仮登記の申請には仮登記義務者の承諾又は仮登記を命ずる処分(裁判所の決定)が必要であり(第107条)、承諾が得られない場合は仮登記を命ずる処分の申立て等の手段によることができる(第108条)。登記識別情報は登記名義人本人性の確認手段であり、登記完了時に原則として通知される(第21条)。

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