建物の区分所有等に関する法律における専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

権利関係

1 数個の専有部分に通ずる廊下や階段室その他構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分となる。
2 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居等の用途に供することができるものがあっても、規約により共用部分とすることはできない。

なぜ違う: 区分所有法第4条第2項により、構造上区分所有権の目的とできる部分であっても、規約で定めることにより共用部分とすることができる(規約共用部分)。よって誤り。

3 共用部分の持分は、規約に別段の定めがない限り、各共有者が有する専有部分の数に応じて算定される。

なぜ違う: 区分所有法第14条第1項により、共用部分の持分は原則として各共有者の専有部分の床面積の割合による。専有部分の「数」ではないため誤り。

4 規約により共用部分と定められた建物の部分は、その旨の登記をしなくても、これをもって第三者に対抗することができる。

なぜ違う: 区分所有法第4条第2項後段により、規約共用部分はその旨の登記をしなければこれをもって第三者に対抗することができないとされているため誤り。登記を要しないのは法定共用部分である。

正解: 1

要点: 正解は 1)。区分所有法上の共用部分には、廊下・階段室など構造上当然に共用に供される「法定共用部分」と、規約で定めることにより共用部分とされる「規約共用部分」の2種類がある。法定共用部分は登記を要せず当然に共用部分となる一方、規約共用部分は元来専有部分となり得る建物部分を規約で共用部分と定めるものであり、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(区分所有法第4条第2項)。

区分所有法上の共用部分には、廊下・階段室など構造上当然に共用に供される「法定共用部分」と、規約で定めることにより共用部分とされる「規約共用部分」の2種類がある。法定共用部分は登記を要せず当然に共用部分となる一方、規約共用部分は元来専有部分となり得る建物部分を規約で共用部分と定めるものであり、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できない(区分所有法第4条第2項)。両者の性質の違いと持分割合の算定基準(専有部分の床面積の割合、第14条第1項)を混同しないことが重要である。

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