時効の完成猶予及び更新に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 当事者間で権利についての協議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成が猶予されることはない。

なぜ違う: 権利についての協議を行う旨の書面による合意は時効の完成猶予事由として認められているため誤りである。

2 催告をした場合、催告の時から時効の完成が6か月間猶予されるが、この猶予期間中に再度催告をすれば、さらに6か月間完成が猶予される。

なぜ違う: 催告による完成猶予中に再度催告をしても、再度の完成猶予の効力は生じないとされているため誤りである。

3 裁判上の請求をした場合、その事由が終了するまでの間は時効は完成せず、確定判決によって権利が確定したときは、その終了の時から新たに時効が進行を始める。
4 債務者が債務の承認をしても、時効の進行には何ら影響を及ぼさない。

なぜ違う: 債務の承認は時効の更新事由とされており、承認の時から新たに時効期間が進行を始めるため誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。裁判上の請求等がある場合、その事由が終了するまで時効は完成せず(完成猶予)、確定判決等によって権利が確定したときは、その終了の時から新たに時効が進行を始める(更新、民法147条)。債務の承認も更新事由である(152条)。

裁判上の請求等がある場合、その事由が終了するまで時効は完成せず(完成猶予)、確定判決等によって権利が確定したときは、その終了の時から新たに時効が進行を始める(更新、民法147条)。債務の承認も更新事由である(152条)。書面による協議合意は完成猶予事由の一つ(151条)だが、催告による完成猶予期間中に重ねて催告をしても再度の完成猶予は生じない(150条2項)。これらの区別が出題の要である。

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第147条、第150条、第151条、第152条 を参考に作成した学習用オリジナル問題