隣地の竹木の枝が境界線を越えてAの所有する土地に伸びてきている場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Aは、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、所有者が相当の期間内に切除しないときは、自らその枝を切り取ることができる。
2 越境した竹木の根についても、枝と同様にAは所有者に催告をし、相当期間の経過を待たなければ切り取ることができない。

なぜ違う: 境界線を越える竹木の根については、催告等を要せずAが自らこれを切り取ることができるとされているため誤りである。

3 Aは、竹木の所有者を知ることができず、その所在を知ることもできないときであっても、自ら枝を切り取ることはできず、常に竹木の所有者に切除を求めなければならない。

なぜ違う: 竹木の所有者が催告後相当の期間内に切除しないときのほか、竹木の所有者を知ることができずその所在を知ることができないとき、急迫の事情があるときにもAが自ら枝を切り取ることができるとされているため誤りである。

4 竹木が数人の共有に属する場合、その共有者の一人が越境した枝を切り取るには、共有者全員の同意を要する。

なぜ違う: 竹木が共有物である場合、各共有者は越境した枝を単独で切り取ることができるとされているため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。2023年施行の改正民法により、境界線を越える竹木の枝について、土地の所有者は竹木の所有者に切除を催告したにもかかわらず相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者が不明であるとき、または急迫の事情があるときには、自らその枝を切り取ることができるようになった(民法233条3項)。また竹木が共有に属する場合は各共有者が単独で枝を切り取ることができる(同条2項)。

2023年施行の改正民法により、境界線を越える竹木の枝について、土地の所有者は竹木の所有者に切除を催告したにもかかわらず相当の期間内に切除されないとき、竹木の所有者が不明であるとき、または急迫の事情があるときには、自らその枝を切り取ることができるようになった(民法233条3項)。また竹木が共有に属する場合は各共有者が単独で枝を切り取ることができる(同条2項)。境界線を越える根は従来どおり催告不要で切り取ることができる(同条4項)。

この問題に出てくる用語

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