Aが所有する甲土地に、その上に存する乙建物とともにAが所有していたところ、甲土地のみにBのために抵当権が設定され、その後の抵当権の実行によって甲土地の所有者がCとなった場合の法定地上権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 法定地上権が成立するためには、抵当権設定当時、甲土地と乙建物の所有者が異なっており、その後の抵当権の実行によって両者が同一の所有者に帰属するに至ったことが必要である。

なぜ違う: 法定地上権が成立するには抵当権設定当時に土地と建物が同一の所有者に属し、実行により所有者を異にするに至ることが要件であり、本肢は要件の前後関係を逆に述べているため誤りである。

2 抵当権設定当時、甲土地上に建物が存在せず更地であった場合であっても、その後Aが甲土地上に乙建物を建築し、抵当権の実行により土地の所有者がCとなったときは法定地上権が成立する。

なぜ違う: 法定地上権が成立するには抵当権設定当時に既に建物が存在していることが要件であり、設定後に建物を建築しても法定地上権は成立しないため誤りである。

3 法定地上権が成立する場合、その地代は当事者の合意によってのみ定めることができ、当事者間で協議が調わないときは法定地上権そのものが成立しないこととなる。

なぜ違う: 法定地上権の地代について当事者間に協議が調わないときは、当事者の請求により裁判所がこれを定めるとされており、協議が調わないことで法定地上権の成立自体が否定されるものではないため誤りである。

4 抵当権設定当時、甲土地と乙建物がいずれもAの所有であった場合において、抵当権の実行により両者の所有者が異なるに至ったときは、乙建物のために地上権が設定されたものとみなされる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。抵当権設定当時、土地とその上に存する建物が同一の所有者に属していた場合において、抵当権の実行により両者が異なる所有者に帰属するに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる(法定地上権、民法388条前段)。成立要件は抵当権設定当時における土地・建物の同一所有と建物の存在であり、設定後の状況変化は要件を左右しない。

抵当権設定当時、土地とその上に存する建物が同一の所有者に属していた場合において、抵当権の実行により両者が異なる所有者に帰属するに至ったときは、その建物について地上権が設定されたものとみなされる(法定地上権、民法388条前段)。成立要件は抵当権設定当時における土地・建物の同一所有と建物の存在であり、設定後の状況変化は要件を左右しない。地代は当事者の請求により裁判所が定める(同条後段)。

この問題に出てくる用語

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