抵当権とは

読み: ていとうけん

抵当権とは、債務者または第三者(物上保証人)が占有を移さないまま不動産を債務の担保に供し、債務が弁済されないときに、その不動産の代価から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利である。不動産の所有権のほか、地上権・永小作権にも設定できる。

抵当権者が優先弁済を受けられる利息などは、満期となった最後の2年分に限られる。抵当権は、目的物の売却・賃貸・滅失によって債務者が受ける金銭などにも、払渡し前に差し押さえることで行使できる(物上代位)。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第369条・民法 第372条・民法 第375条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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