根抵当権に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 根抵当権の担保すべき元本は、当事者が確定期日を定めていない限り、いつまでも確定しない。

なぜ違う: 確定期日の定めがない場合でも、根抵当権設定者や根抵当権者は一定の要件のもとで元本の確定を請求することができるとされているため誤りである。

2 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものであり、通常の抵当権のように特定の債権を担保するものではない。
3 根抵当権によって担保されるべき元本が確定する前であっても、根抵当権者は既に発生した個別の債権を単独で譲渡し、根抵当権をその譲受人のために移転させることができる。

なぜ違う: 元本確定前の根抵当権は個々の被担保債権と分離した独立性を有し、個別債権の譲渡に随伴して根抵当権が移転することはないとされているため誤りである。

4 根抵当権の極度額は、一度設定した後は利害関係人の承諾を得ても変更することができない。

なぜ違う: 根抵当権の極度額は、利害関係人の承諾を得れば変更することができるとされているため誤りである。

正解: 2

要点: 正解は 2)。根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり(民法398条の2第1項)、通常の抵当権のように付従性・随伴性を厳格には持たない。元本確定前は個々の債権の譲渡に根抵当権は随伴しない(398条の7)。

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権であり(民法398条の2第1項)、通常の抵当権のように付従性・随伴性を厳格には持たない。元本確定前は個々の債権の譲渡に根抵当権は随伴しない(398条の7)。極度額は利害関係人の承諾を得て変更することができる(398条の5)。確定期日の定めがなくても、設定者は設定から3年経過後、元本の確定を請求できるなど確定を導く仕組みが用意されている。

この問題に出てくる用語

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2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第398条の2、第398条の5、第398条の7 を参考に作成した学習用オリジナル問題