抵当権が設定された建物について、抵当権設定登記後に賃借人Bが当該建物の使用を開始し、その後抵当権が実行されて建物がCに競落された場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Bは、抵当権者に対抗することができない賃貸借であっても、競売手続の開始前から使用を開始していた場合には、買受人Cの買受けの時から6か月を経過するまでは建物をCに引き渡すことを要しない。
2 抵当権設定登記後に生じた賃借権は、抵当権者に対抗することができない以上、買受人Cは代金納付と同時にBに対して建物の明渡しを求めることができ、猶予期間は認められない。

なぜ違う: 抵当権者に対抗できない賃借人であっても、競売手続開始前からの建物使用者には買受けの時から6か月間の引渡し猶予が認められているため誤りである。

3 Bが買受人Cから建物の使用の対価について相当の期間を定めて支払の催告を受けたにもかかわらず、その期間内に履行がない場合であっても、引渡しの猶予は失われない。

なぜ違う: 買受人からの相当期間を定めた催告に応じて1か月以内に履行しない場合、引渡しの猶予の主張ができなくなるとされているため誤りである。

4 この引渡しの猶予制度は、抵当権設定登記前から使用を開始していた賃借人にも適用される。

なぜ違う: 抵当権設定登記前から対抗要件を備えて使用している賃借人はそもそも抵当権者に対抗できる賃借権を有し引渡し猶予制度の対象ではないため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物の使用をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(抵当建物使用者の引渡しの猶予、民法395条1項)。ただし買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の使用の対価の支払を催告したにもかかわらず、その相当期間内に履行がないときは、この限りでない(同条2項)。

抵当権者に対抗することができない賃貸借により競売手続の開始前から抵当建物の使用をする者は、その建物の競売における買受人の買受けの時から6か月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない(抵当建物使用者の引渡しの猶予、民法395条1項)。ただし買受人が相当の期間を定めて1か月分以上の使用の対価の支払を催告したにもかかわらず、その相当期間内に履行がないときは、この限りでない(同条2項)。

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