根抵当権とは

読み: ねていとうけん

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度で担保するために設定する抵当権である。継続的な取引から生じる債権などをまとめて担保できる。担保される債権の範囲は、特定の継続的取引契約や一定の種類の取引などで定める。

根抵当権者は、確定した元本と利息などの全部について極度額を限度として優先弁済を受けられ、普通抵当権のような最後の2年分の制限はない。元本の確定前であれば、後順位抵当権者などの承諾なしに被担保債権の範囲を変更できる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第398条の2・民法 第398条の3・民法 第398条の4

2026年4月1日時点の法令に基づく

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