代理とは

読み: だいり

代理とは、代理人が本人のためにすることを示して(顕名)相手方と意思表示をし、その効果が直接本人に帰属する制度である。代理人が顕名をしなかったときは、原則として代理人自身のための意思表示とみなされる。代理人は行為能力者である必要はなく、制限行為能力者が代理人としてした行為は、原則として行為能力の制限を理由に取り消せない。

同一の法律行為について相手方の代理人となったり、当事者双方の代理人となったりする行為(自己契約・双方代理)は、無権代理行為とみなされる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第99条・民法 第100条・民法 第102条・民法 第108条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)