Aから土地の売却に関する代理権を授与されたBに関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Bが代理権の範囲内で行った売買契約の効果は、Bに帰属し、その後Aに移転する。

なぜ違う: 代理行為の効果は代理人を介さず直接本人に帰属するのが代理の本質であり、Bに一度帰属してから移転するものではないため誤りである。

2 Bは、Aの許諾を得ることなく、自ら買主となってAとの間で当該土地の売買契約を締結することができる。

なぜ違う: 自己契約は本人の利益を害するおそれがあるため、本人の許諾がない限り原則として無権代理行為とみなされるため誤りである。

3 Bが、本人Aの許諾を得た上で自ら買主となって売買契約を締結した場合、その契約は原則として有効である。
4 Bは、Aから禁止されていない限り、いつでも自由に復代理人を選任することができる。

なぜ違う: 任意代理人が復代理人を選任できるのは本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られるため誤りである。

正解: 3

要点: 正解は 3)。同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること(双方代理)や、代理人自身が相手方となること(自己契約)は、本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる(民法108条1項)。本人の許諾があれば有効に成立する。

同一の法律行為について、当事者双方の代理人となること(双方代理)や、代理人自身が相手方となること(自己契約)は、本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる(民法108条1項)。本人の許諾があれば有効に成立する。任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に限り復代理人を選任できる(104条)。代理行為の法律効果は代理人を経由せず直接本人に帰属する(99条1項)。

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