Aが所有する甲土地をBに売却した後、Aが同じ甲土地をさらにCにも売却した場合(いわゆる二重譲渡)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 BとCのうち、先に所有権移転登記を備えた者が、他方に対して甲土地の所有権取得を対抗することができる。
2 Cが売買契約締結時にBへの売却の事実を知っていた(悪意であった)場合、Cは登記を備えていても常にBに対抗することができない。

なぜ違う: 単純悪意者は自由競争の範囲内にあり対抗要件制度における第三者から排除されず、登記を備えれば所有権を対抗できるため誤りである。

3 Aから甲土地を購入していないのに書類を偽造して自己名義に登記を移転した者Dも、登記を備えている以上、正当な権利者として保護される。

なぜ違う: 登記には公信力がなく、実体的な権利のない者が不正に得た登記は保護されないため誤りである。

4 先に売買契約を締結したBは、登記を備えていなくても、契約締結の先後により当然にCに優先して甲土地の所有権を主張することができる。

なぜ違う: 不動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗することができず、契約締結の先後のみでは優劣は決まらないため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。二重譲渡の場合、先に契約した者ではなく、先に対抗要件である登記を備えた者が優先して所有権を主張できる。

不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。二重譲渡の場合、先に契約した者ではなく、先に対抗要件である登記を備えた者が優先して所有権を主張できる。第二譲受人が単に第一譲渡の事実を知っていた(単純悪意)だけでは対抗要件制度上の第三者から排除されず、登記を備えれば所有権取得を対抗できる。ただし登記には公信力がなく、実体を伴わない不正な登記は保護されない。

この問題に出てくる用語

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