Aが他人所有の甲土地を、所有の意思をもって、平穏かつ公然に占有している場合の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 Aが占有の開始時に自己に所有権がないことを知っていた場合であっても、5年間の占有の継続によって甲土地の所有権を時効取得することができる。

なぜ違う: 占有開始時に悪意であった場合の取得時効期間は20年であり、5年で足りるとする点が誤りである。

2 取得時効の完成による所有権の取得は、占有者による援用がなくても当然に生じる。

なぜ違う: 時効の効力は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないとされており、援用が必要であるため誤りである。

3 Aの占有が前の占有者の占有を承継したものである場合、Aは自己の占有期間のみを主張することができ、前占有者の占有期間を併せて主張することはできない。

なぜ違う: 占有の承継人は自己の占有のみを主張することも、前の占有者の占有を併せて主張することもできるとされており、併せて主張できないとする点が誤りである。

4 Aが占有の開始時に善意であり、かつ過失がなかったときは、10年間の占有の継続によって甲土地の所有権を時効取得することができる。

正解: 4

要点: 正解は 4)。20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。占有開始の時に善意であり、かつ過失がなかったときは10年間の占有で足りる(同条2項)。

20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有した者は、その所有権を取得する(民法162条1項)。占有開始の時に善意であり、かつ過失がなかったときは10年間の占有で足りる(同条2項)。時効の効力は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(145条)。占有の承継人は自己の占有のみを主張するか、前の占有者の占有を併せて主張するかを選択できる(187条)。

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