表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。

権利関係

1 本人が第三者に対し他人に代理権を与えた旨を表示した場合、その代理権の範囲内で当該他人が第三者との間でした行為について、本人はその責任を負うことがあるが、第三者が代理権を与えられていないことを知っていたときは一切責任を負わない。
2 代理人がその権限外の行為をした場合において、相手方がその権限があると信ずべき正当な理由があるときであっても、本人は当該行為について責任を負うことはない。

なぜ違う: 権限外の行為について相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があるときは、権限外の行為の表見代理として本人が責任を負う場合があるため誤りである。

3 代理権消滅後にその代理人であった者がした行為について、相手方が代理権消滅の事実を知っていた場合でも、本人は表見代理の責任を免れない。

なぜ違う: 代理権消滅後の表見代理は、相手方が代理権消滅の事実を過失なく知らなかった場合に限り本人が責任を負う制度であり、相手方が悪意の場合は本人は責任を負わないため誤りである。

4 表見代理が成立する場合、相手方は本人に対して責任を追及することも、無権代理人に対して責任を追及することも自由に選択できず、必ず本人にのみ責任を追及しなければならない。

なぜ違う: 表見代理の主張は相手方保護のための制度であり、相手方は表見代理を主張せず無権代理人の責任を追及することも可能とされているため誤りである。

正解: 1

要点: 正解は 1)。表見代理には、代理権授与表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(110条)、代理権消滅後の表見代理(112条)の3類型がある。いずれも相手方が代理権の存在を信じたことについて正当な理由(善意無過失)を要件とし、この要件を満たすときに限り本人が責任を負う。

表見代理には、代理権授与表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(110条)、代理権消滅後の表見代理(112条)の3類型がある。いずれも相手方が代理権の存在を信じたことについて正当な理由(善意無過失)を要件とし、この要件を満たすときに限り本人が責任を負う。表見代理が成立する場合でも、相手方はこれを主張せず無権代理人の責任(117条)を追及することも認められている。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 権利関係・代理と時効・自作問題

同じ問題セットの前後の問題

権利関係の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)

2026年4月1日時点の法令に基づく問題です。

e-Gov法令検索「民法」明治29年法律第89号 第109条、第110条、第112条 を参考に作成した学習用オリジナル問題