表見代理とは
表見代理とは、無権代理であっても、本人に代理権があるかのような外観を作った責任があり、相手方がその外観を信じたことに正当な理由がある場合に、本人に責任を負わせて有効な代理と同様に扱う制度である。代理権を与えた旨を表示した場合、与えた代理権の範囲を超えて代理行為がされた場合、代理権が消滅した後に代理行為がされた場合の3類型があり、いずれも相手方の善意・無過失が必要である。
試験ではここが問われる
- 3つの類型
- 相手方の善意・無過失が必要なこと
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