表見代理とは

読み: ひょうけんだいり

表見代理とは、無権代理であっても、本人に代理権があるかのような外観を作った責任があり、相手方がその外観を信じたことに正当な理由がある場合に、本人に責任を負わせて有効な代理と同様に扱う制度である。代理権を与えた旨を表示した場合、与えた代理権の範囲を超えて代理行為がされた場合、代理権が消滅した後に代理行為がされた場合の3類型があり、いずれも相手方の善意・無過失が必要である。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第109条・民法 第110条・民法 第112条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)