無権代理とは
無権代理とは、代理権を持たない者が代理人として行った行為で、本人が追認しなければ本人に効力を生じない。追認は、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生じる。
相手方は、相当の期間を定めて本人に追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。善意の相手方は、本人の追認がない間は契約を取り消せる。無権代理人は、代理権を証明できず本人の追認も得られないときは、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う。
試験ではここが問われる
- 追認とその遡及効
- 相手方の催告権・取消権
- 無権代理人の責任
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題152: 無権代理人の責任が適用されない場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 練習問題146: Aから土地の売却に関する代理権を授与されたBに関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはど
- 練習問題147: 代理権を有しないBが、Aの代理人と称してAの所有する土地をCに売却する契約を締結した場合に関する次の
- 練習問題148: 表見代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
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