無権代理とは

読み: むけんだいり

無権代理とは、代理権を持たない者が代理人として行った行為で、本人が追認しなければ本人に効力を生じない。追認は、別段の意思表示がない限り契約の時にさかのぼって効力を生じる。

相手方は、相当の期間を定めて本人に追認するかどうかを催告でき、期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなされる。善意の相手方は、本人の追認がない間は契約を取り消せる。無権代理人は、代理権を証明できず本人の追認も得られないときは、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第113条・民法 第114条・民法 第115条・民法 第116条・民法 第117条

2026年4月1日時点の法令に基づく

関連する用語

この用語が出てくる問題

宅建 用語集の一覧へ

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

宅建の学習アプリ(宅建トレ)