復代理とは
復代理とは、代理人が自分の名で選任した別の者(復代理人)に、本人を代理させることである。委任による代理人(任意代理人)は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できない。法定代理人は、自己の責任で自由に復代理人を選任できる。復代理人は本人を直接代理し、代理人の代理権が消滅すると復代理権も消滅する。
試験ではここが問われる
- 任意代理人と法定代理人で選任の要件が違うこと
- 復代理人は本人を直接代理すること
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