仮登記とは

読み: かりとうき

仮登記とは、本登記をするための手続上の条件がそろっていない場合などに、将来の本登記の順位を保全するためにあらかじめ行う登記である。仮登記に基づいて本登記をすると、本登記の順位は仮登記の順位による。仮登記は、仮登記義務者の承諾があるときなどは、仮登記権利者が単独で申請できる。所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者の承諾があるときに限り申請できる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 不動産登記法 第105条・不動産登記法 第106条・不動産登記法 第107条・不動産登記法 第109条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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