借地権とは

読み: しゃくちけん

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいい、借地借家法が適用される。存続期間は30年で、これより長い期間を定めたときはその期間となる。更新後の期間は、最初の更新では20年、2回目以降は10年(これより長い定めはその期間)である。

期間満了時に建物があれば、借地権者が更新を請求したときなどは従前と同一の条件で更新したものとみなされ、借地権設定者が拒むには遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が必要となる。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 借地借家法 第2条・借地借家法 第3条・借地借家法 第4条・借地借家法 第5条・借地借家法 第6条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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