借地権とは
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいい、借地借家法が適用される。存続期間は30年で、これより長い期間を定めたときはその期間となる。更新後の期間は、最初の更新では20年、2回目以降は10年(これより長い定めはその期間)である。
期間満了時に建物があれば、借地権者が更新を請求したときなどは従前と同一の条件で更新したものとみなされ、借地権設定者が拒むには遅滞なく異議を述べ、その異議に正当事由が必要となる。
試験ではここが問われる
- 存続期間(30年以上)と更新後の期間(20年・10年)
- 更新拒絶に必要な正当事由
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 練習問題185: 借地借家法が適用される建物所有を目的とする借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題186: 定期借地権及び定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 練習問題181: 民法における賃貸借契約の存続期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 練習問題138: 土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内の宅地について所有権を有する者は、組合の設立に
- 練習問題133: 土地区画整理法における土地区画整理組合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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