借地権の対抗力とは
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、第三者に対抗することができる。建物の登記は借地権者本人の名義である必要があり、家族名義の登記では対抗できないとするのが判例である。建物が滅失しても、一定事項を土地の上の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が維持される。
試験ではここが問われる
- 借地上の建物の登記で対抗できること(本人名義)
- 建物滅失時の掲示による対抗力の維持
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