代襲相続とは
代襲相続とは、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりした場合に、その者の子が代わって相続することである。子の代襲は孫、ひ孫と続く(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲はその子(おい・めい)までに限られる。相続の放棄をした者の子は代襲相続しない。
試験ではここが問われる
- 代襲原因(死亡・欠格・廃除。放棄は含まない)
- 兄弟姉妹の代襲はおい・めいまで
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代襲相続とは、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりした場合に、その者の子が代わって相続することである。子の代襲は孫、ひ孫と続く(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲はその子(おい・めい)までに限られる。相続の放棄をした者の子は代襲相続しない。