代襲相続とは

読み: だいしゅうそうぞく

代襲相続とは、相続人となるはずの子や兄弟姉妹が、相続開始以前に死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりした場合に、その者の子が代わって相続することである。子の代襲は孫、ひ孫と続く(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲はその子(おい・めい)までに限られる。相続の放棄をした者の子は代襲相続しない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第887条・民法 第889条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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