相続の放棄とは

読み: そうぞくのほうき

相続の放棄とは、相続人が相続によって生じる権利義務を一切受け継がないことである。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述して行う。放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされ、その者の子は代襲相続しない。相続開始前に放棄することはできない。

相続財産の限度で債務を負担する限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第915条・民法 第923条・民法 第938条・民法 第939条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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