法定相続分とは

読み: ほうていそうぞくぶん

別名・表記ゆれ: 相続分

法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの遺産の取り分である。配偶者と子が相続人のときは各2分の1、配偶者と直系尊属のときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となる。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いるときは、原則として等分する。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である。

試験ではここが問われる

分野: 権利関係

出典: 民法 第887条・民法 第889条・民法 第890条・民法 第900条

2026年4月1日時点の法令に基づく

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