法定相続分とは
法定相続分とは、民法が定める相続人ごとの遺産の取り分である。配偶者と子が相続人のときは各2分の1、配偶者と直系尊属のときは配偶者3分の2・直系尊属3分の1、配偶者と兄弟姉妹のときは配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1となる。子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いるときは、原則として等分する。父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である。
試験ではここが問われる
- 相続人の組合せごとの割合
- 半血の兄弟姉妹の相続分
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この用語が出てくる問題
- 練習問題188: Aが死亡し、相続人は配偶者Bと、Aの子であるC及びDのみである場合の法定相続分に関する次の記述のうち
- 練習問題155: 相続による不動産の権利の承継と対抗要件に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
- 練習問題159: 相続による所有権移転登記の申請期間に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば正しいものはどれ
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