遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された、遺産の最低限の取り分である。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1で、これに各自の法定相続分を掛ける。
遺贈や贈与で遺留分を侵害された者は、受遺者などに侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる(遺留分侵害額請求)。この権利は、相続の開始と侵害を知った時から1年、相続開始の時から10年で行使できなくなる。相続開始前の遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要である。
試験ではここが問われる
- 兄弟姉妹には遺留分がないこと・割合(3分の1・2分の1)
- 金銭請求であることと期間制限
- 相続開始前の放棄の要件
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