相続の承認及び放棄並びに遺留分侵害額請求に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から6か月以内に、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

なぜ違う: 熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であり、6か月ではない。

2 相続人が複数いる場合、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができる。
3 遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求権を行使することにより、当然に目的財産そのものの返還を受ける。

なぜ違う: 現行民法上、遺留分侵害額請求権は金銭債権として構成されており、行使によって当然に目的財産の返還を受けるものではなく、侵害額に相当する金銭の支払を請求できるにとどまる。

4 相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をしないまま3か月を経過した場合、限定承認をしたものとみなされる。

なぜ違う: 熟慮期間内に限定承認又は放棄の申述をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされるのであり、限定承認をしたものとみなされるのではない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。相続人は自己のために相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択でき、この期間内に何もしなければ単純承認をしたものとみなされる。限定承認は相続財産の限度で債務を弁済する制度で、共同相続人がいる場合には全員が共同してのみ行うことができる。

相続人は自己のために相続の開始を知った時から3か月の熟慮期間内に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択でき、この期間内に何もしなければ単純承認をしたものとみなされる。限定承認は相続財産の限度で債務を弁済する制度で、共同相続人がいる場合には全員が共同してのみ行うことができる。また遺留分侵害額請求権は2018年改正により金銭債権化されており、現物返還ではなく金銭請求となる点に注意する。

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