Aが死亡し、相続人は配偶者Bと、Aの子であるC及びDのみである場合の法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

権利関係

1 Bの法定相続分は3分の2であり、C及びDの法定相続分は各6分の1である。

なぜ違う: 配偶者と子が相続人である場合、配偶者の法定相続分は2分の1であり、3分の2ではない。子が複数いる場合は残り2分の1を子の数で均等に分ける。

2 Bの法定相続分は2分の1であり、C及びDの法定相続分は各4分の1である。
3 B、C及びDの法定相続分は各3分の1であり、配偶者であるBも他の相続人と均等である。

なぜ違う: 配偶者は常に他の同順位相続人と均等に扱われるわけではなく、配偶者と子が相続人となる場合の配偶者の相続分は2分の1と定められている。

4 Bの法定相続分は4分の3であり、C及びDの法定相続分は各8分の1である。

なぜ違う: 配偶者の相続分が4分の3となるのは配偶者と直系尊属が相続人となる場合ではなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合であり、本問のように子がいる場合には当てはまらない。

正解: 2

要点: 正解は 2)。配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全員で)2分の1であり、子が複数いるときは2分の1をその人数で均等に分ける。本問では子がC・Dの2人なので、各4分の1となる。

配偶者と子が相続人となる場合、法定相続分は配偶者2分の1、子(全員で)2分の1であり、子が複数いるときは2分の1をその人数で均等に分ける。本問では子がC・Dの2人なので、各4分の1となる。配偶者の相続分は相続人の組み合わせ(子/直系尊属/兄弟姉妹のいずれと共同相続するか)によって2分の1・3分の2・4分の3と変わる点を混同しないよう注意する。

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